2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
不在者投票施設につきましては、総務省において、おおむね五十人以上の人員を収容することができる規模を有することを指定基準として示しているところでございますが、これは一つの目安でございまして、各都道府県において、それを下回る場合であっても、適切な管理、執行が確保できると判断される施設については指定できるものである旨を通知をしているところでございます。
不在者投票施設につきましては、総務省において、おおむね五十人以上の人員を収容することができる規模を有することを指定基準として示しているところでございますが、これは一つの目安でございまして、各都道府県において、それを下回る場合であっても、適切な管理、執行が確保できると判断される施設については指定できるものである旨を通知をしているところでございます。
ただ、当時の状況というのを少し調べましたところ、当時の背景といたしまして、不在者投票施設における代理投票に係る不正事件というようなものもあったようでございますし、仮に、これは罰則で担保されているところでございますけれども、投票行為がなされた後は投票の秘密の観点から非常に立証が困難であるというようなこともあり、投票手続において改正措置がなされるという背景の一つがあったのではないかというように考えておるところでございますけれども
投票所まで出向くのが困難な方のために、例えば、現在は、入院している場合や高齢者施設等に入所している場合には、不在者投票施設の指定を受けた上で不在者投票ができるほか、身体に重い障害があって投票に行けない人が自宅などから郵送で投票する郵便投票制度というものがありますが、郵便投票制度については、対象者は重度の障害手帳所持者あるいは要介護度五の方と極めて限られており、単に歩行が困難というだけでは利用ができない
これは都道府県選管の判断の一つの目安でありますので、各都道府県において、それを下回る場合であっても不在者投票の適正な管理執行が確保できると判断される施設については指定がなされる、このように実情に応じた不在者投票施設の指定が行われていると考えております。
特に、今回の基準法改正の中では、そういうことで市区町村の市役所あるいは役場以外のところで不在者投票施設を設けた場合には、その所要経費を手当てするということを新たに盛り込んだところでございます。
さらに、これまでなかなか見直しができていなかった電灯料とか通信費といったようなものにつきましても改定を行いましたし、それから不在者投票施設の場所の増設等につきましても新たな措置を講じたということで、国会の附帯決議の趣旨を十分酌んだ対応がとれたものというふうに思っております。
○政府委員(牧之内隆久君) 病院とか老人ホーム等における不在者投票施設の指定につきましては、先ほどもお話があったわけでございますけれども、これは投票の秘密とか選挙の公正の確保といった問題をクリアできるということで、そのためには、物的な施設さらには人的な要員の確保というものがないと、なかなかそのあたりの問題がクリアできないということで一定の基準を設けているわけでございまして、この基準のあり方につきましては
ただ、投票所なり不在者投票施設で投票ができる方ということになりますと、いわゆる代理投票というような制度がありまして、身体の故障等により投票用紙へ白書できないという方々のためには、その投票しようとする候補者をその方に指示していただく、指示の方法は別段問わないわけでございますので、そのような形で代理投票させる、このような制度もあるわけでございます。